令和5年度税制改正で変わる家屋の売却戦略:売主と買主のための特例措置ガイド

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広島市で中古住宅リノベーションを手掛ける「おりいえ」です。


令和5年度の税制改正により、家屋売却時の特例措置が大きく変わりました。この改正の要点は、買主が家屋を取得後に耐震改修または解体を行う場合、これまでの売主のみに適用されていた特典が買主にも適用されるようになったことです。


これは、新しい家を購入する人や、家を売りたい人にとって大きな変化をもたらします。特に「おりいえ」にとっては、これまでは購入できなかった不動産が購入できる可能性がひろがります。

特例措置の緩和とそのメリット

改正によるこの緩和の最大のメリットは、想い出多い家屋を壊したくなかった方も、税制上の利点を享受するためには、売主自ら、解体するか耐震改修する必要がありました。


現実的には、耐震改修してまで家を残したいと考える人はいません。必然的に、多くの売主は、特例措置を受けるために解体を選択していたのです。これが税制改正により、壊さずに済む選択肢が生まれました。

売主にとっての重要なポイント

売主が家屋を残したいと考える場合、重要なのは買主が一定の期間内に耐震改修を行うことです。この条件を満たすことで、売主は家屋を残しつつ、特例措置の恩恵を受けることが可能になります。

買主の役割と行動

買主にとっても、この改正は大きな利点となります。家屋の耐震改修を行うことで、特例措置を受けることができます。また、売主との協力により、ビンテージ的な素敵な家をリノベーションできるようになります。

実は次の次のモデルハウス

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実は、次の次のモデルハウスは、この改正により実現しようとしています。この改正がなければ、売主様は解体して売却先を探すよりほかなかったはずです。僕たちは、昨年よりこの改正があることを念頭にお話をさせていただいていました。正式に改正が発表されたことで、契約を締結させていただいたわけです。


この結果、売主様にとっても思い出深い家が残ることなります。周辺環境にも敷地を区割することなくより地域の環境へ貢献するようリノベーションします。

まとめ

このブログでは、令和5年度の税制改正により変わった家屋売却の特例措置について簡単に説明しました。(詳しくはこちら)


売主は家屋を残しつつ税制のメリットを享受でき、買主は耐震改修を通じて特例措置を受けることが可能です。


解体したくないという理由で売却をためらっていた方がおられましたら是非お声がけ下さい。「おりいえ」では、積極的に中古住宅を購入しリノベーションすることで、中古住宅流通の促進に努めています。売主にも買主にも環境にも優しい不動産流通を実現するために!


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