(☝別の現場)
ちなみに、瑕疵保険においての検査基準は以下のとおりです(JIOの場合)
床について、以下の劣化事象等が認められないこと。
(1) 著しいひび割れ、劣化又は欠損
(2) 著しい沈み
(3) 6/1,000 以上の勾配の傾斜(凹凸の少ない仕上げによる床の表面における2点(3m程度離れているものに限る。)の間を結ぶ直接の水平面に対する角度をいう。)
2 前項(1)及び(2)の劣化事象等は、計測又は目視により確認する。前項(3)の劣化事象等は、計測により確認する。
柱及び梁について、以下の劣化事象等が認められないこと。
(1) 著しいひび割れ、劣化又は欠損
(2) 梁の著しいたわみ
(3) 柱の 6/1,000 以上の勾配の傾斜(凹凸の少ない仕上げによる柱の表面と、その面と垂直な鉛直面との交差する線(2m程度以上の長さのものに限る。)の鉛直線に対する角度をいう。) 2 前項(1)及び(2)の劣化事象等は、計測又は目視により確認する。前項(3)の劣化事象等は、計測により確認する。