広島市で中古住宅リノベーションを提供している「おりいえ」です。
最近のマイブームは経済の行方。結構難解な本を買って読み込んでいます。そんな言い訳から、こんな大切な記事を見逃していました。その大切な記事というのがこちら
ローンあっせんで国交省が見解 報酬設定で「処分対象の可能性」 「1~2割の業者が該当」との見立ても
記事の重要なポイントのみ抜粋
最大のポイントは「売買媒介報酬とは別にローン手数料を受け取る行為は法令に抵触し得る」という法令解釈が明確化された点だろう。
資金計画書を今すぐチェックしてください!(売買物件価格はと別個必要な諸経費のところ。)
住宅ローン手数料等の名目がありませんか?
抜粋した記事通り、ローン手数料(銀行に支払う手数料とは別、不動産仲介会社が仲介手数料とは別に取得するローン手数料のこと)は法令に抵触し得る!と国土交通省が示したということです。
であれば、その費用は必要のない費用ということになります。(「おりいえ」では、住宅ローンの手続き等は売買を行うにあたり必要なサポート業務と捉えています。お客様から頂戴していません。)
というわけで、全体予算を示す資金計画書をチェックしてください!