注文住宅でもない、分譲住宅でもない

もう一つの新しい選択

相続した空き家を寄付できないのか?

空き家は放置できません。

田舎道をドライブすると、放置された空き家が目につきます。誰が所有者かわからない空き家や不動産が、日本国内には九州に相当する面積があるという記事を見かけました。大問題なわけです。
 
公共工事に支障が及びます。周辺環境にも悪影響を及ぼします。放置された空き家対策になるか。所有者不明土地関連法案が成立しました。この法案は「所有者不明土地の発生予防」と「所有者不明土地の利用円滑化」のためのものです。

法案によって、現在任意である相続登記が義務化されます。不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に登記申請をしなりません。違反すれば罰則が課せられるようです。

 

さらに、住所変更登記も義務化されます。こちらは変更後2年以内に登記申請が必要です。違反すると5万円以下の過料が課せられます。

空き家を町に寄付できないか?

上の画像の祖父の家。空家にして15年程度です。定期的に父が風を通しに行っています。近くにいるからできることです。僕が相続した後のことを考えると、町に寄付できないかと何度も考えました。所有者不明土地関連法案が成立したことで、これは大変だと考え調べたのがこのブログのきっかけです。
 
すでに、田舎の空家管理に手を焼いている方も多く、売り出したがまるで売れない。有効利用するにもりようしようがないという方も多いでしょ。
 
法案を読み込むと、相続によって取得した土地を手放して国庫に帰属させれるようにするとのことです。

全ての不動産が国庫に帰属させれるわけではない

国庫に帰属するには条件がありました。権利関係に争いがある場合や土壌汚染等がある場合は対象外になるようです。

また、土地所有者は10年分の管理費用相当額を国に支払う必要があり、これらについて法務大臣が審査することになっているとのこと。では、10年分って?ということで、ネット検索してみました。

朝日新聞デジタルにありました。

以下抜粋
 

相続人が取得した土地を手放せる制度を規定した。建物や土壌汚染がなく、担保が設定されていないなどの要件を満たせば、10年分の管理費相当額を納付のうえで、所有権を国庫に帰属させられるようにする。額は用途や面積、周辺環境などに応じて政令で今後定める。国有地の標準的な10年分の管理費は原野で約20万円、宅地(200平方メートル)で約80万円という。

空き家はタダでも譲れるものは譲ったほうがいいかも

朝日新聞の記事によると建物があってはダメなようです。うちの祖父の土地は200平方メートルどころじゃないですよ。倍とすれば160万円。それに建物解体しなきゃだとすれば150万円は必要です。
 
税金もたいしたことないし倉庫として使えるし、空き家はこの先ゆっくり考えておけばいい。そんなことを感がていましたが、のんびりしてはいられないかもです。
 
管理せず放置しておいたら建物は行政代執行されます。固定資産税の減免もなくなり高くなります。建物がなくなっても草や樹々の伐採等無視できません。
 
手放したい欲求はますます強まります。国庫に帰属できたとしても300万円くらいのお金が必要かもしれない。そう考えるとタダでもらってくれる人がいるなら300万円で売れたのと同じじゃないか!と考えられるかも。
 
相続も空き家問題も早い段階から手を付けていたほうがよさそうです。

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