注文住宅でもない、分譲住宅でもない

もう一つの新しい選択

隣家との距離1m未満…それ、本当に大丈夫?

広島市で中古住宅リノベーションを手掛ける「おりいえ」です。

住宅新報を読んでいてふと思ったことをブログにしてみます。 密集市街地解消を促進する背景 そのテーマは、「密集市街地解消を促進 融資対象を見直し」という記事です。(会員登録が必要かも)

密集市街地の解消は防災の面で必要があるということです。ご承知の通り、古い市街地は、軒が連なるほど密集しており、地震時や火災時に大規模な災害につながる恐れがあります。

地価高騰と増加する狭小住宅

ふっと思ったことというのは、地価の高騰により増え続ける狭小住宅についてです。

今、都市部で増えている「境界ギリギリ」の新築住宅。

地価が高ければ、価格をおさえるために手っ取り早いのが間口の細い狭小地に家を建てることです。

いまや広島市でも30坪未満の敷地は当たりまえ、20坪未満の土地に分譲されるケースも稀ではありません。

法律は規制していない?それが問題

建築基準法では、第一種と第二種低層住居専用地域などの特定の用途地域は、都市計画で建築物の外壁を敷地境界線から1メートルまたは1.5メートル以上離す「外壁後退距離の制限」がある地域もあります。

でも、それは一部の地域であり、地価の高い地域は、基本的に住居系であっても専用住居地域ではないため、僕が問題としている狭小住宅はこれら以外の地域に普通に建っています。

民法では、建物を築造する際、境界線から50センチメートル以上の距離を保つことが求められています。

しかしこの規定は隣地所有者間の合意があれば適用されないため、分譲住宅の購入者は契約時に特約事項としてこの点に同意しているケースが多いです。さらっと説明され気づいてない人もいるかもですね。

※耐火構造や防火地域との関係はここでは置いといて木造狭小住宅の問題として進めています。

リスクは火災だけじゃない、防犯・プライバシーの問題

この問題は、防災面だけではありません。

隣家との距離が近いことで発生するトラブルには、プライバシー問題や陽当たりや通風、隣家からの音の問題など生活面における快適性においても問題となっているケースがあります。

また、将来の外壁のメンテナンスや給排水管の交換時のメンテの問題など、密集市街地でなくても狭小住宅を検討する場合は確認すべき事項はたくさんあるのです。

どんなポイントを確認すれば安全な住まいを選べるのか?

住まいの快適性には、日当たりとプライバシーの確保が欠かせません。内覧時には、実際に窓を開けて以下の点を確認しましょう。

●日当たり: 部屋の向きを確認し、日当たりが確保できているかをチェックします。

●風通し: 風通しがないと、湿気がこもり家が傷みやすくなってしまいます。内見では実際に窓を開けて風が通るかを確認しましょう。

●プライバシー: 隣家の窓の位置や距離を確認し、視線が気にならないかをチェックします。

建物の外壁メンテナンス時に足場を設置するためには、一般的に建物周囲に約70センチメートル以上のスペースが必要とされています。このスペースが確保されていない場合、足場の設置が困難となり、メンテナンス作業に支障をきたす可能性があります。 狭小住宅の場合は、隣地との境界が狭く70㎝確保できていることはないから、通常の足場よりも幅の狭い専用の足場を使用することになるでしょう。(きっと高くつく)

別の方法として、民法では、建物の修繕や建築のために必要な範囲で隣地の使用を請求できるとされていますが、プライバシーの問題がついて回る隣家に承諾してもらうのも大変ですよね。

最後に、思いつく問題をブログにしてみました。予算と立地の背景にあるこのような問題を自分自身クリアーできたかどうか納得してから狭小住宅は選ぶべきでは?というのが僕の視点です。

最後までお読みいただきありがとうございます。

Model house