中古戸建住宅の購入は不安だという方へ!この知識があれば安心です!!
よくある中古戸建住宅を購入した失敗例
「中古戸建住宅を購入して半年後、天井を見上げたらシミのようなものがあるのを発見した。どうやら雨漏れのようだ。事前に雨漏れがあることは聞いてないから売り主へ修繕費用の負担をお願いしようとしたが。。。」
この場合、引き渡した目的物が契約に適合しないわけです。売主には、目的物の補修、代替物・不足分の引渡しを請求すること、または、代金の減額等の責任が生じることとなります。
しかし、取引で交わされた売買契約書を改めて確認してみると、物件の引き渡し後3カ月以内に買い主が請求した場合に限るとか、そもそも契約不適合責任は免責とするという契約がほとんどです。
中古戸建住宅を購入するのは不安
これでは中古戸建住宅を購入するなんて不安でしかありません。中古住宅の流通が不安なままなのは空家問題にも通じる話でもあります。国としても、こんなことではいけない。もっと、安心して中古住宅が流通する仕組みをつくらなければならないとしています。
このことは、新たな住生活基本計画でも(令和3年3月19日閣議決定)3つの視点から8つの目標を設定されています。
以下抜粋
③「住宅ストック・産業の視点」
目標6住宅循環システムの構築等「脱炭素に向けた住宅循環システムの構築と良質な住宅ストックの形成」
(1)ライフスタイルに合わせた柔軟な住み替えを可能とする既存住宅流通の活性化
(基本的施策)
〇基礎的な性能等が確保された既存住宅の情報が購入者に分かりやすく提示される仕組みの改善(安心R住宅、長期優良住宅)を行って購入物件の安心感を高める
〇これらの性能が確保された既存住宅、紛争処理等の体制が確保された住宅、履歴等の整備された既存住宅等を重視して、既存住宅取得者を推進
〇既存住宅に関する皆保険の充実や紛争処理体制の拡充等により、購入後の安心感を高める環境整備を推進。
「おりいえ」は、この計画に従い営業しているにすぎません。改善されないのは、この計画に従う業者が少ないだけです。だから、中古住宅購入は不安です。
既存住宅瑕疵保険
この検査や保険加入で、中古住宅の売買が完全に安心かといえば、異論(異論の理由は検査内容があまりにも簡単すぎるから)の立場にいる「おりいえ」ですが、それでも、これまでの中古流通と比べれば随分と安心できます。
建物状況調査のあっせんの有無
宅建業法改正により媒介契約時(不動産取引をする際に依頼者の保護や取引の安全及び流通の円滑化を 図るための交わす契約。)建物状況調査のあっせんの有無を説明する義務があります。
知らない方も多いですよね。特に、購入しようとする側が媒介契約を締結する時期は、ほとんどの方が契約直前です。その時に、建物状況調査のあっせんの有無を説明されてもでしょ。しかも上画像の通り一行の記載しかないものです。
「そんなのがあるのなら契約を遅らせてお願いします!」なんて、言える人どれだけいます。。。?
建物状況調査のあっせんの有無から義務化へ
建物状況調査のあっせんの有無を説明する義務ってなんなんでしょう。既得権益とのせめぎあいから政治的決着が「あっせんの有無」なんだろうと思っています。消費者はみんなそのくらいのこと知っているからあっせんの有無を知らせることで消費者判断に任せればいいじゃん!的な話なのでしょうか?
建物状況調査なんて義務化すればいいでしょ。これで、どれだけ中古住宅の売買が安心できるようになるか!もちろん前述したとおり建物状況調査レベルの調査で安心とは考えていないのが「おりいえ」です。
それでも消費者がこんなサービスがあることを知れば中古住宅の流通が健全化され更に発展するでしょう。そうなれば、より詳しい小屋裏侵入や床下侵入の調査、サーモなんかを使った省エネ調査や耐震調査まで関心が広がるのかな。
ホームインスペクションを積極的に利用してください!
中古住宅購入も安心してください。業界的にどうかと思うことも、インスペクションや瑕疵保険を利用すればいいんです。何を注意すべきかを皆様が知ってさえいればいいのです!
不動産購入は物件情報が先に来ます。しかし、長く暮らのは新築でも中古でも「家」です。いくら立地の良い場所でも予算内でも「家」の品質が満足できるものでなければ、居住用として購入する人にとっては高い買い物でしかありません。
巷で言われる資産性とは売ることを前提にしているわけです。住み続ける人にとっては資産性は後からついてくるものですよ。