知ってますか!建物調査を実施する検査事業者のあっせんの可否について!

中古住宅を安心安全の取引に!建物調査のあっせん!
平成30年4月に施工されています。
このブログテーマに関連する部分を一部抜粋
中古住宅の実際の取引では遅すぎる
中古住宅の実際の取引では、買主側が媒介契約をしてから物件探しを依頼するなんてないに等しいわけです。一般的には、契約と同時期に媒介契約を締結するというケースがほとんどです。
契約前に、「そんな制度があるなら契約は、インスペクション(建物調査)後にします。」こんなこといえませんよね!それに、宅建業法の改正は、あっせんの可否を示せばいいわけです。「あっせんはしません!」これでも可否を示しています。。。
こんなわけで、インスペクション(建物調査)が普及していません。不具合がみつかってしまうと売買が成立しなくなるなどマイナス面を考える不動産業者さんが多いのでしょう。(もちろん積極的にインスペクション(建物調査)をすすめている不動産業者さんもいます。)
契約前に不具合が見つかる安心!契約後に不具合が見つかる不幸!

中古住宅の売買契約は、現況有姿の取引であり、契約不適合責任免責という取引が多いものです。この場合、引き渡し後に見つかっても何の保証もありません。こんな不幸はありませんよね。
買主の立場からすれば、購入を検討している不動産が適正価格かどうか判断が必要です。契約前に建物の状態がわかればリフォーム費用や購入後の資金計画も立てやすく安心です。逆に、入居後に不具合が見つかれば、計算外の修繕費が必要になります。資金計画は大きく狂いますね。
後悔しないためには、契約前に建物の状況を知るべきです。「おりいえ」の思考からするとインスペクション(建物調査)が普及しない理由がわかりません。
しかし現実は、(広島地域においては)未だ「ホームインスペクションなど不要です!」「ホームインスペクションを断られた!」そんなお声をたくさん頂いております…。
積極的にインスペクション(建物調査)を利用したいと伝えてください!
残念ですが、インスペクションがあっせんから義務化に変わらない限り、不動産業界からホームインスペクションが普及することはないでしょう。普及するには、買主である消費者がこの制度を知ることにつきます。
このブログを読んでいただいた皆様は、中古住宅を購入する際は、必ず、ンスペクション(建物調査)を条件とすることを不動産業者さんへお願いしてください!
広島市周辺で中古住宅をご検討の際は宜しくお願い致します。
宅建業法の改正により、既存住宅状況調査(ホームインスペクション)が過去1年以内に実施されているか、実施している場合はその結果の概要について、宅建業者が買主に対して行う重要事項の説明に追加されました。(仲介業者による説明責任が書面として担保されます。)
とはいえ、その説明も調査も最低限度レベルです。最低限度レベルの調査に加えて売主による調査で満足できますか。さらに言えば、その説明をするのが、建物についての知識は持ち合わせていない不動産業者です。
安心安全に中古住宅を購入するために、宅建業法のインスペクションを検討する際はぜひNPO法人ホームインスペクターズ協会によるホームインスペクションをご検討ください。
NPO日本ホームインスペクターズ協会では、検査項目や理念等、高い志のもとにあります。取引の安心安全のもとに第3者性を大切にしています。
もちろん宅建業法でいうところのインスペクション。瑕疵保険の加入条件も私どもの事務所で取り扱うことも可能です。
中古住宅購入前にはホームインスペクション。
NPO日本ホームインスペクターズ協会を宜しくお願い致します!