注文住宅でもない、分譲住宅でもない

もう一つの新しい選択

知ってますか!建物調査を実施する検査事業者のあっせんの可否について!

中古住宅を安心安全の取引に!建物調査のあっせん!

平成30年4月に施工されています。

宅地建物取引業法の改正(概要)


このブログテーマに関連する部分を一部抜粋

 
既存住宅の主要構造部分・防水部分に関する一定のインスペクションを建物状況調査として法律に位置付け、売買の仲介を行う宅建業者に対し売主又は買主との媒介契約時に建物調査を実施する検査事業者のあっせんの可否を示すこと、一定期間内に建物状況調査が行われた既存住宅が取引される際には調査結果の概要を買主へ重要事項説明すること等を義務付けることとされた。
 
このように、安心して中古住宅を購入する術は整っているんです。
 

中古住宅の実際の取引では遅すぎる

中古住宅の実際の取引では、買主側が媒介契約をしてから物件探しを依頼するなんてないに等しいわけです。一般的には、契約と同時期に媒介契約を締結するというケースがほとんどです。

 

契約前に、「そんな制度があるなら契約は、インスペクション(建物調査)後にします。」こんなこといえませんよね!それに、宅建業法の改正は、あっせんの可否を示せばいいわけです。「あっせんはしません!」これでも可否を示しています。。。


こんなわけで、インスペクション(建物調査)が普及していません。不具合がみつかってしまうと売買が成立しなくなるなどマイナス面を考える不動産業者さんが多いのでしょう。(もちろん積極的にインスペクション(建物調査)をすすめている不動産業者さんもいます。)

契約前に不具合が見つかる安心!契約後に不具合が見つかる不幸!

積極的にインスペクション(建物調査)を利用したいと伝えてください!

プロが建物の診断をしてくれるのがインスペクションです。中古住宅を購入するにあたり、ホームインスペクションを利用することで、安心安全な取引につながります。十分なメリットです。
 
何度も言いますが、こんな優れたサービスが普及していません。法改正があったといえ、インスペクションはあっせんの可否は強制力もなくザルのようなものというが現状でしょう。周知されてもいません。
 

残念ですが、インスペクションがあっせんから義務化に変わらない限り、不動産業界からホームインスペクションが普及することはないでしょう。普及するには、買主である消費者がこの制度を知ることにつきます。

 

このブログを読んでいただいた皆様は、中古住宅を購入する際は、必ず、ンスペクション(建物調査)を条件とすることを不動産業者さんへお願いしてください!

 

広島市周辺で中古住宅をご検討の際は宜しくお願い致します。

宅建業法の改正により既存住宅状況調査(ホームインスペクション)が過去1年以内に実施されているか、実施している場合はその結果の概要について、宅建業者が買主に対して行う重要事項の説明に追加されました。(仲介業者による説明責任が書面として担保されます。)

 

とはいえ、その説明も調査も最低限度レベルです。最低限度レベルの調査に加えて売主による調査で満足できますか。さらに言えば、その説明をするのが、建物についての知識は持ち合わせていない不動産業者です。

 

安心安全に中古住宅を購入するために、宅建業法のインスペクションを検討する際はぜひNPO法人ホームインスペクターズ協会によるホームインスペクションをご検討ください。

 

NPO日本ホームインスペクターズ協会では、検査項目や理念等、高い志のもとにあります。取引の安心安全のもとに第3者性を大切にしています。

 

もちろん宅建業法でいうところのインスペクション。瑕疵保険の加入条件も私どもの事務所で取り扱うことも可能です。

 

中古住宅購入前にはホームインスペクション。

NPO日本ホームインスペクターズ協会を宜しくお願い致します!

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